広島県済生会の理念
地域に根ざし、未来を見つめる保健・医療・福祉の実践と追求
患者(利用者)様は、「患者中心の医療」の理念のもとに、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を有しています。
また医療行為は、患者様と医療提供者とが互いの信頼関係に基づき協働して作り上げていくものであり、主体的に参加して頂くことが必要です。
済生会呉病院はこれらを深く認識し、ここに「患者(利用者)の権利宣言」を制定いたします。
済生会呉病院は、この「患者(利用者)の権利宣言」を守り、患者様の医療に対する主体的な参加を支援して参ります。
病を自ら克服しようとする主体として、患者様の生命・身体・人格を尊重します。
患者(利用者)様は、その経済的社会的地位・性別・疾病の種類・障害などに関わらず、適切で良質な医療を受ける権利を有します。
患者様は、自己に対する医療行為の目的・方法・内容・危険性・予後及びこれに代わりうる他の手段などについて、十分な説明と理解を受ける権利があります。
また、診療情報の開示を求める権利を有します。
治験・研修その他の目的をも持つ診療行為を受ける場合、十分な情報提供を受けた上でそれを受けるかどうかを決める権利、また中止できる権利を有します。
自らが受けている診療内容についてセカンドオピニオン(他の医師の意見を求める権利)を有します。
患者(利用者)様は医師や病院を自由に選択し変更する権利を有しており、継続して一貫した医療を受けるための情報を得る権利を有します。
患者(利用者)様は、十分な説明と情報提供を受けた上で、自己の自由な意志に基づいて医療行為を受け、選択しあるいは拒否する権利を有します。
患者(利用者)様は、診療の過程で得られた自らに関する情報を、承諾無くして自己の診療に直接関与する医療従事者以外に開示されない権利を有します。
患者(利用者)様は、健康や病気、医学的知識や医療福祉制度などを学習する権利を有します。
患者様は、医療従事者とともに医療改善の活動に参加する権利を有します。
<患者(利用者)様の責務について>